(知的障がい者(児)・身体障がい者(児)・精神障がい者)

障害者自立支援法に基づき、障がいのある方が住み慣れた地域で安心した生活ができるようにサポートするサービスです。介護福祉士、ホームヘルパー2級、ガイドヘルパーなどの有資格者がお宅を訪問し生活の支援を致します。

障がい福祉サービスご利用の仕方

1.相談・・・ 市役所または支援事業所へ相談します。

2.申請・・・ 支給の申請を行うと現在の生活や障害の状況についての調査が行われます。

3.審査、判定・・・ 調査の結果を元に市町村で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが 必要な状態か(障害程度区分)が決まります。

4.認定、通知・・・ 障害程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、決定内容が通知され、受給者証が交付されます。

5.計画相談事業所と契約をします(無料)・・・利用するサービスを決めます。

6.契約・・・ サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。

7.サービス利用・・・ サービスの利用を開始します。

訪問介護

身体介護サービス

入浴介護・清拭・洗髪
排泄介護、おむつ交換
食事介護
衣服の着脱の介護
体位変換
通院の介護

家事援助サービス

調理
洗濯
掃除・ごみ出しなど
買い物・薬の受取りなど
その他、関係機関への連絡など必要な家事を行ないます。

介護タクシー

部屋からの移動、タクシー乗降の介護、病院内での移動、受診等の手続きなどのサービスを行います。

行動援護

行動する際に生じうる危険を回避するために必要な介助
外出時における移動の介助
排泄及び食事等の介助
その他外出する際に必要な介助

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等を支援します。
"移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代読、代筆を含む。)を行います。"
排泄、食事等の介助、その他外出する際に必要となる介助を行います。

重度訪問介護

全身障がいがある方など日常生活全般に常時の支援を要する方を対象としたサービスです。

移動支援

屋外での移動が困難な障害者及び障害児について外出の支援を行います。
サービスの時間は午前6時~午後10時までです。
但し、通勤、通学、営業活動等の経済活動等に外出、通年かつ長期にわたる外出には移動支援は利用できません。
その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。