福祉サービスを利用するに当たり、相談をお受けし利用計画を作成します。

 

利用料は無料です。

 

※当事業所では行動援護従事者養成研修及び強度行動障害研修及び精神障がい支援の特性と支援方法を学ぶ研修を修了した支援員が在籍し相談をお受けしております。

計画相談とは

利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な障がい者自立支援法に基づく指定相談支援サービスを適切に提供することを目的にします。

障がい者総合支援法の計画相談支援の対象者

○障がい福祉サービスを申請した障がい者又は障がい児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者

 

児童福祉法の障がい児相談支援の対象者

 

○障がい児通所支援を申請した障がい児であって市町村が障がい児支援利用計画案の提出を求めた者

<サービス利用計画作成の流れ>

①相談支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族等に面接して、利用者及び家族のおかれている状況、利用者の希望する生活、解決すべき課題等を把握します。

②利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量及び利用料並びに福祉サービス等を提供する上での留意事項等を記載したサービス利用計画の原案を作成します。

③相談支援専門員は、作成したサービス利用計画の原案に盛り込んだ福祉サービス等について、介護給付費の対象となるか否かを区分した上で、当該サービスを利用計画書の原案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、利用者等の同意を得た上で決定するものとします。

サービス利用時計画作成後の便宜の供与

モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と1ヶ月に1回以上面接し、経過を把握します。

 

サービス利用計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、福祉サービスの等の事業所との連絡調整を行います。

 

指定障がい福祉サービス等、利用者及び当該障がい福祉サービス等を提供した事業者等に通知します。

 

福祉サービス等の実施状況や利用者の状況について定期的に評価を行い、サービス利用計画の変更、支給決定の更新申請等に必要な援助を行います。

サービス利用計画の変更

利用者がサービス利用計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、サービス利用計画を変更します。

障がい者支援施設等への紹介

利用者が居宅において日常生活を営むことが困難になったと認められる場合またはご利用者が障がい者支援施設等への入院または入所を希望する場合には、障がい者支援施設等への紹介その他、便宜の提供を行います。